「建築士定期講習」日程等についてお知らせ

受講される皆様には、新型コロナウイルスなどの感染予防のための以下の措置に、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。
なお、状況の変化により取り扱いを随時変更させていただく場合がありますのでご留意下さい。

① マスクの着用につきましては、受講者個人の判断に委ねるものとします。ただし、せきをひどくされる場合には、 マスクを着用し、「咳エチケット」へのご協力をお願いいたします。

また、マスクを着用されている方については、ご本人確認のため出欠確認時一時的にマスクを外していただく場合がありますので、その際には、ご協力をお願いします。また、会場係員は、マスクを着用し対応させていただきますので予めご了承願います。 

② 手指を消毒してください。

 → 会場出入口付近に設置してある消毒用アルコールをご利用ください。

③ 咳エチケット*をお守りください。
 → *咳をする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖などを使って口元を覆うこと。
    なお、手指で覆うと、その後に触ったドアノブなどを介してウィルスが蔓延するおそれがあります。

④ 体調不良の際は受講を慎重にご判断ください。
 → 咳・発熱などの症状がある場合には、予定通り受講するか慎重にご検討ください。
 

ご受講いただく皆様におかれましては、
ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

   

開催日

【会場コード】

開催会場 定員

配布場所

受付場所

受付期間(土・日・祝除く)

9:00~16:30

 令和5年6月21日(水)

【4D-51】

(新型コロナウイルスを理由に

開催を中止する場合のみ、

受講予定者各位へ

連絡が入ります)

 三重県

総合文化センター

大研修室

50名 事務所協会

 

4月3日~5月31日

 

 令和5年9月15日(金)

【4D-52】

(新型コロナウイルスを理由に

開催を中止する場合のみ、

受講予定者各位へ

連絡が入ります)

 三重県

総合文化センター

セミナー室C

50名 事務所協会 6月1日~8月9日

 令和5年12月1日(金)

【4D-53】

(新型コロナウイルスを理由に

開催を中止する場合のみ、

受講予定者各位へ

連絡が入ります)

 

  三重県

総合文化センター

中研修室

 

50名

  

事務所協会

 

8月16日~11月10日

 

 

*受講予定者各位*

 開催当日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため換気を行う関係上、冷暖房が効きにくいことが予想されます。 

 温度調整が可能な服装・ひざかけ等をご持参いただくことをおすすめいたします。

 

 

 令和5年度 三重県建築士会 受付の建築士定期講習  (申込定員状況等についても)

令和5年7月5日

三重県総合文化センター

50名 建築士会 建築士会へお問い合わせください
令和5年10月18日

三重県総合文化センター

50名 建築士会 建築士会へお問い合わせください
 令和6年2月7日

三重県総合文化センター

50名 建築士会 建築士会へお問い合わせください

受講申込関係書類・受講要領のダウンロード

 こちらの『建築技術教育普及センター 建築士定期講習』 のページより、インターネット申込またはダウンロード版申込用紙を取得可能です。

 

 

受講申込関係書類の配布場所・受付場所(開催日により異なります。上記参照)

一般社団法人 三重県建築士事務所協会
住所 三重県津市東古河町8番17号 システックビル4階
TEL 059-226-4416
FAX 059-224-9297

 

一般社団法人 三重県建築士会
住所 三重県津市桜橋2丁目177番地の2 三重県建設産業会館3階
TEL   059-226-0109

 

  

平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、 3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習 (以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。

それを受けて、当事務所協会としては建築士会との共催により、(財)建築技術教育普及センターの講習実施協力機関として、 下記のとおり定期講習を開催する予定です。

なお、施行日以降に建築士試験に合格した方で建築士事務所に所属した建築士の方は、その合格日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に 建築士定期講習を受講すればよいこととなります。

このお知らせは、建築士の方々に対し、建築士定期講習の実施計画についてあらかじめご案内するものです。 この講習実施計画については変更する場合がございます。

建築士事務所に所属する方で令和2年度に建築士定期講習を修了した方、及び令和元年度以前に建築士試験に合格した建築士の方で建築士定期講習をまだ受講していない方は、令和5年度(2023年度)中に当該建築士定期講習を修了することが必要となります。

掲載日:2023年03月29日
最終更新日:2023年04月13日